交流会会則

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交流会会則

第1条(名称、所在地)

本会は、「さつま上方ビジネス交流会(かけはし)」と称する。事務局は大阪市都島区片町2丁目1番40 エスト・ヌーヴォー401に置く。

第2条(組織、会員)

本会は、関西を基盤に活躍されている個性豊かな経済人およびその縁故者を中心に構成する。さらに、当会に賛同する経済人であれば、役員会の議決を経て入会することができる。

第3条(会員の種類)

会員は正会員と賛助会員の2種類とする。正会員は企業経営者またはそれに準ずる人で、その企業を代表することができる者とする。賛助会員は正会員が所属する企業で、正会員が推薦する管理者等とするが、役員会で特に認めた場合、正会員がいない大企業の管理者等も含むこととする。

第4条(目的)

本会は、会員が自らの事業活動を通じて、社会に有用な存在となり、鹿児島、関西、日本の経済・文化の発展に貢献することを目的とする。併せて、自主自立の精神をベースにし、会員間で相互啓発、切磋琢磨、連携しながら、本会の充実・強化に協力し合い、会員の事業基盤の健全な維持向上と県人会の隆盛に寄与するものとする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 会員間のビジネス交流を促進するための定期的な会合を設定する。
  2. ホームページによる情報提供や会員の事業紹介、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した会員間の交流、情報交換等を実施する。会員のビジネス展開、経済人としての生き方に資する有識者による講演会やセミナー、企業視察等を実施する。
  3. 関西と鹿児島のビジネス連携を図るため、鹿児島経済界等との交流を実施する。
  4. 会員相互の商品・サービスを結合・連携し、急速に変化・展開する市場ニーズにふさわしい新しい商品・サービスやビジネスを創出する。
  5. 地球環境負荷の軽減、社会福祉の向上、青少年の教育に貢献できる諸活動に積極的に参画する。

第6条(機関)

本会に次の機関を置く。   (1)総会   (2)役員会

第7条(総会・役員会)

  1. 総会は、原則として年1回開催するものとし、さらに役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。
  2. 役員会は、会長が必要と認めたとき、および役員の3分の1以上の要請があったとき開催する。
  3. 総会及び役員会は、あらかじめ通知された事項について会員が書面または電子情報をもって議決権を行使することにより開催したものとみなすことができる。
  4. 総会・役員会は過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の裁決とする。
  5. 議長の指名する者が議事録を作成し、2名で署名の上、事務局において保管する。
  6. 総会に付議する事項は次の通りとする。
    (1)事業報告・収支決算  (2)事業計画・収支予算  (3)会則の改正
    (4)役員の改選   (5)その他役員会で必要と認める事項

第8条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    (1)会長 1名  (2)副会長 若干名(別に定める担務を担当する)
    (3)理事 若干名(同業者代表)  (4)監事 若干名  (5)広報部長 1名
    (6)青年部長 1名  (7)会計 1名  (8)事務局長 1名
  2. 県人会役員、上場企業元取締役経験者などを顧問に登用することができる。
  3. 役員は総会において正会員の中から選任する。
  4. 顧問は、役員会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。

第9条(役員の任期と分掌)

  1. 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 会長は本会を代表し、総会、臨時総会および役員会の議長となる。
  3. 副会長は会長に事故あるとき、会長の職務を代行する。
  4. 理事は、会長を支え、本会の発展に努める。
  5. 監事は、本会の庶務、経理を監査する。
  6. 青年部長は、会長の命を受け、青年会員及び起業希望者を統括する。
  7. 事務局長は、会長の命を受け、本会の庶務を中心に活動の万般を掌理する。

第10条(資格喪失等)

  1. 経済人としてあるまじき行為のあった場合(公序良俗に反する行為、悪質なマルチ商法、詐欺的行為等)。なお、会員間のビジネスを進める上で生じたトラブルは当事者が責任をもって解決することとし、当会は一切の責任を負わない。
  2. 2年以上会費を滞納した場合。

第11条(会費)

  1. 本会の経理は、年会費5,000円とし、必要に応じ徴収する臨時会費及び寄付金をもって賄う。
  2. 途中退会の場合、年会費の返還は行わない。

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年の9月30日までとする。

第13条(規約の改正)

本会則は、総会において、出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。

第14条(その他)

本会則に定めのない事項は、役員会において決定する。

第15条(施行時期)

本会則は、平成17年10月1日より実施する。

(平成18年11月25日 一部改正)
(平成19年11月10日 一部改正)
(平成20年11月29日 一部改正)
(令和5年11月30日 一部改正)
以  上